朝霞市の要綱「湧水代官水管理要綱」(平成24年4月1日) 全9条のうち5番目
湧水代官水管理要綱 第5条(禁止行為)
条文
代官水においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土地の形質を変更すること。
(2) 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれを損傷すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 興行、行商、募金その他これらに類する行為
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、代官水の管理上支障がある行為
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市岡3丁目番8番地内に所在する朝霞市指定天然記念物湧水代官水(以下「代官水」という。)の湧水、斜面地及び園地、園地施設の管理を適切に行うとともに、文化財として保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高めることを目的として、管理について、必要な事項を定める。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「湧水代官水管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)