朝霞市の要綱「湧水代官水管理要綱」(平成24年4月1日) 全9条のうち7番目
湧水代官水管理要綱 第7条(許可の取消し等)
条文
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条第1項の規定による許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又は行為の中止、原状の回復若しくは代官水からの退去を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反している者
(2) 偽りその他不正の手段により第4条第1項の規定による許可を受けた者
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第4条第1項の規定による許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 文化財の保護に支障が生じた場合
(2) 代官水に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(3) 代官水の保全又は公衆の代官水の利用に著しい支障が生じた場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、代官水の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
市の例規集の文言のままです(平成24年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市岡3丁目番8番地内に所在する朝霞市指定天然記念物湧水代官水(以下「代官水」という。)の湧水、斜面地及び園地、園地施設の管理を適切に行うとともに、文化財として保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高めることを目的として、管理について、必要な事項を定める。
全9条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「湧水代官水管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)