湧水代官水管理要綱
平成24年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成24年4月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「文化財課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、朝霞市岡3丁目番8番地内に所在する朝霞市指定天然記念物湧水代官水(以下「代官水」という。)の湧水、斜面地及び園地、園地施設の管理を適切に行うとともに、文化財として保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高めることを目的として、管理について、必要な事項を定める。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、朝霞市岡3丁目番8番地内に所在する朝霞市指定天然記念物湧水代官水(以下「代官水」という。)の湧水、斜面地及び園地、園地施設の管理を適切に行うとともに、文化財として保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高めることを目的として、管理について、必要な事項を定める。
(管理)
第2条 代官水は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用時間)
第3条 代官水の利用時間は、4月1日から9月30日までの間にあっては午前9時から午後6時まで、10月1日から翌年3月31日までの間にあっては午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(許可行為)
第4条 代官水において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 業として写真又は映画を撮影すること。
(2) 集会、その他これらに類する催しをすること。
(3) 火気を使用すること。
2 教育委員会は、前項各号に掲げる行為が代官水の保存及び活用、かつ、公衆の代官水の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。
(禁止行為)
第5条 代官水においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土地の形質を変更すること。
(2) 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれを損傷すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 興行、行商、募金その他これらに類する行為
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、代官水の管理上支障がある行為
(利用の禁止又は制限)
第6条 教育委員会は、代官水の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は代官水に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、代官水を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて代官水の利用を禁止し、又は制限することができる。
(許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条第1項の規定による許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又は行為の中止、原状の回復若しくは代官水からの退去を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反している者
(2) 偽りその他不正の手段により第4条第1項の規定による許可を受けた者
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第4条第1項の規定による許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 文化財の保護に支障が生じた場合
(2) 代官水に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(3) 代官水の保全又は公衆の代官水の利用に著しい支障が生じた場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、代官水の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(損害賠償の義務)
第8条 故意又は過失により代官水の文化財又は施設に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に復し、又は教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、代官水の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「湧水代官水管理要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)