朝霞市の要綱「朝霞市立図書館集会室等利用要綱」(平成元年4月1日) 全6条のうち2番目
朝霞市立図書館集会室等利用要綱 第2条(利用できるもの)
条文
集会室等を利用することができる者は、規則第12条に規定する団体等であって次の各号に掲げるものとする。
(1) 家庭文庫、地域文庫又は読書会その他地域の図書館活動、読書活動支援に関わる団体
(2) 文字等による読書が困難な者に対して、対面朗読を行う個人又は団体
(3) 営利を目的とせず、来館者に無料で公開できる催しを行う団体
(4) その他館長が適当と認めた団体
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第2条第11号の規定に基づき、視聴覚室、集会室(展示室)及び読書活動支援室(対面朗読室)(以下「集会室等」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館集会室等利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)