朝霞市の要綱「朝霞市立図書館集会室等利用要綱」(平成元年4月1日) 全6条のうち3番目
朝霞市立図書館集会室等利用要綱 第3条(利用できる日及び時間)
条文
集会室等を利用できる日は、図書館の開館日とする。ただし、集会室については、展示室として利用する場合をのぞき、日曜日、土曜日及び祝日の利用はできないものとする。
2 利用時間の区分は、次のとおりとする。
(1) 午前 午前9時30分から午後0時30分まで
(2) 午後 午後1時から午後5時まで
(3) 全日 午前9時30分から午後5時まで
3 前項の利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第2条第11号の規定に基づき、視聴覚室、集会室(展示室)及び読書活動支援室(対面朗読室)(以下「集会室等」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(利用できるもの)
- 第3条(利用できる日及び時間)
- 第4条(利用の予約)
- 第5条(利用の申込み)
- 第6条(利用の条件)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館集会室等利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)