朝霞市の要綱「朝霞市立図書館集会室等利用要綱」(平成元年4月1日) 全6条のうち4番目
朝霞市立図書館集会室等利用要綱 第4条(利用の予約)
条文
第2条第1号から第3号に該当する団体が集会室等を利用しようとするときは、電話又は来館により、利用したい日の属する月を含めて3箇月前から前日までに、利用の予約をすることができる。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第2条第11号の規定に基づき、視聴覚室、集会室(展示室)及び読書活動支援室(対面朗読室)(以下「集会室等」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館集会室等利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)