朝霞市立図書館集会室等利用要綱
平成元年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和4年3月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全6条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第2条第11号の規定に基づき、視聴覚室、集会室(展示室)及び読書活動支援室(対面朗読室)(以下「集会室等」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市立図書館管理規則(昭和62年教育委員会規則第11号。以下「規則」という。)第2条第11号の規定に基づき、視聴覚室、集会室(展示室)及び読書活動支援室(対面朗読室)(以下「集会室等」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用できるもの)
第2条 集会室等を利用することができる者は、規則第12条に規定する団体等であって次の各号に掲げるものとする。
(1) 家庭文庫、地域文庫又は読書会その他地域の図書館活動、読書活動支援に関わる団体
(2) 文字等による読書が困難な者に対して、対面朗読を行う個人又は団体
(3) 営利を目的とせず、来館者に無料で公開できる催しを行う団体
(4) その他館長が適当と認めた団体
(利用できる日及び時間)
第3条 集会室等を利用できる日は、図書館の開館日とする。ただし、集会室については、展示室として利用する場合をのぞき、日曜日、土曜日及び祝日の利用はできないものとする。
2 利用時間の区分は、次のとおりとする。
(1) 午前 午前9時30分から午後0時30分まで
(2) 午後 午後1時から午後5時まで
(3) 全日 午前9時30分から午後5時まで
3 前項の利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(利用の予約)
第4条 第2条第1号から第3号に該当する団体が集会室等を利用しようとするときは、電話又は来館により、利用したい日の属する月を含めて3箇月前から前日までに、利用の予約をすることができる。
(利用の申込み)
第5条 前条の規定により利用の予約をした団体は、速やかに来館し、規則第13条の集会室等利用申請書(以下「申請書」という。)を提出し、館長の許可を受けなければならない。
(利用の条件)
第6条 利用の期間は、1日を限度とし、連続して利用することはできない。ただし、集会室を展示室として利用する場合は、この限りでない。
2 利用の回数は、第2条第1号に規定する団体にあっては1箇月に2回、同条第3号に規定する団体にあっては1箇月に1回と限るものとする。
3 前2項の規定について、館長は、必要と認める範囲内で例外的な利用を許可することができる。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年2月3日要綱第13号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館集会室等利用要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)