朝霞市の要領「朝霞市立図書館対面朗読サービス実施要領」(平成12年9月1日) 全5条のうち2番目
朝霞市立図書館対面朗読サービス実施要領 第2条(実施場所)
条文
サービスは図書館(本館)において行う。ただし、図書館長(以下「館長」という。)認めた場合は、他の公立施設等でも実施することができる。
市の例規集の文言のままです(平成12年9月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)における対面朗読サービス(以下「サービス」という。)について定め、視力障害者の図書利用の拡大に寄与することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館対面朗読サービス実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)