朝霞市の要領「朝霞市立図書館対面朗読サービス実施要領」(平成12年9月1日) 全5条のうち3番目
朝霞市立図書館対面朗読サービス実施要領 第3条(対象者)
条文
サービスを受けることができる者は、市内に居住し、若しくは通勤し、又は通学する者で、視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けている者で、一般の出版物のまま図書資料を利用することが困難な者とする。ただし、館長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(平成12年9月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)における対面朗読サービス(以下「サービス」という。)について定め、視力障害者の図書利用の拡大に寄与することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館対面朗読サービス実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)