朝霞市立図書館対面朗読サービス実施要領
平成12年9月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成12年9月1日施行のものです。全5条あります。市の例規集では「図書館」に分類されています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)における対面朗読サービス(以下「サービス」という。)について定め、視力障害者の図書利用の拡大に寄与することを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)における対面朗読サービス(以下「サービス」という。)について定め、視力障害者の図書利用の拡大に寄与することを目的とする。
(実施場所)
第2条 サービスは図書館(本館)において行う。ただし、図書館長(以下「館長」という。)認めた場合は、他の公立施設等でも実施することができる。
(対象者)
第3条 サービスを受けることができる者は、市内に居住し、若しくは通勤し、又は通学する者で、視覚障害により身体障害者手帳の交付を受けている者で、一般の出版物のまま図書資料を利用することが困難な者とする。ただし、館長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(申込み等)
第4条 サービスを受けようとする者は、口頭又は文書で住所・氏名等と身体障害者手帳を館長に提示して登録しなければならない。
2 サービスを受けようとする日の5日前までに日時・資料名を口頭又は電話で館長に申し出なければならない。
3 サービスを受けることができる日は図書館(本館)の開館日とし、日曜日、土曜日、祝日を除く。
4 サービスを受けることができる時間は、午前10時から午後5時までとし、原則として、1回2時間以内とする。
5 サービス時の録音等は、図書館としては行わない。
6 朗読資料は図書館資料に限らない。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は館長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館対面朗読サービス実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)