朝霞市の要領「朝霞市立図書館対面朗読サービス実施要領」(平成12年9月1日) 全5条のうち4番目

朝霞市立図書館対面朗読サービス実施要領 第4条(申込み等)

条文

サービスを受けようとする者は、口頭又は文書で住所・氏名等と身体障害者手帳を館長に提示して登録しなければならない。

2 サービスを受けようとする日の5日前までに日時・資料名を口頭又は電話で館長に申し出なければならない。

3 サービスを受けることができる日は図書館(本館)の開館日とし、日曜日、土曜日、祝日を除く。

4 サービスを受けることができる時間は、午前10時から午後5時までとし、原則として、1回2時間以内とする。

5 サービス時の録音等は、図書館としては行わない。

6 朗読資料は図書館資料に限らない。

市の例規集の文言のままです(平成12年9月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、朝霞市立図書館(以下「図書館」という。)における対面朗読サービス(以下「サービス」という。)について定め、視力障害者の図書利用の拡大に寄与することを目的とする。

朝霞市立図書館対面朗読サービス実施要領の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施場所)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(申込み等)
  5. 第5条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立図書館対面朗読サービス実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)