朝霞市の要綱「朝霞市高齢者見守りライト事業実施要綱」(令和7年9月1日要綱第73号) 全13条のうち3番目
朝霞市高齢者見守りライト事業実施要綱 第3条(対象者)
条文
この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し居宅で生活する一人暮らし高齢者等であって、各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 世帯主及び全ての世帯員が第5条の規定による申請をする日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者を含む。)
(2) 緊急連絡先を1名以上指定できる者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は対象としない。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1号に規定する有料老人ホームに入居している者
(2) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅に入居している者
(3) 次に掲げる事業を利用している者
(4) 前各号に掲げるもののほか、定期的に見守りを受けることができる施設に入所している等、事業の対象とすることが適当でないと市長が認める者
市の例規集の文言のままです(令和7年9月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 一人暮らし高齢者等
- 次のいずれかに該当する者をいう。(第2条)
- 緊急連絡先
- この事業を利用する一人暮らし高齢者等に緊急事態等が発生した際の連絡先となる親族等をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、一人暮らし高齢者が居住する住宅に見守りライトを設置し、異常を検知した際に親族等に通知する朝霞市高齢者見守りライト事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者見守りライト事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)