朝霞市の要綱「朝霞市高齢者見守りライト事業実施要綱」(令和7年9月1日要綱第73号) 全13条のうち5番目
朝霞市高齢者見守りライト事業実施要綱 第5条(申請)
条文
この事業を利用しようとする対象者又はその関係者は、次に掲げる書類により、市長に申請しなければならない。ただし、市長は、公簿等により当該者が第3条第1項第1号に該当することを確認することができる場合は、第2号に掲げる書類を省略させることができる。
(1) 朝霞市高齢者見守りライト事業利用申請書(様式第1号)
(2) 第3条第1項第1号に該当することを証する書類
市の例規集の文言のままです(令和7年9月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 見守りライト
- この事業において設置する、市が指定する事業者が取り扱う通信機能付き電球をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、一人暮らし高齢者が居住する住宅に見守りライトを設置し、異常を検知した際に親族等に通知する朝霞市高齢者見守りライト事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者見守りライト事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)