朝霞市高齢者見守りライト事業実施要綱
令和7年9月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第73号)。いまの条文は令和7年9月1日施行のものです。全13条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、一人暮らし高齢者が居住する住宅に見守りライトを設置し、異常を検知した際に親族等に通知する朝霞市高齢者見守りライト事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)、第5条(申請)、第7条(設置及び費用)、第10条(利用の廃止)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、一人暮らし高齢者が居住する住宅に見守りライトを設置し、異常を検知した際に親族等に通知する朝霞市高齢者見守りライト事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 見守りライト この事業において設置する、市が指定する事業者が取り扱う通信機能付き電球をいう。
(2) 一人暮らし高齢者等 次のいずれかに該当する者をいう。
(3) 緊急連絡先 この事業を利用する一人暮らし高齢者等に緊急事態等が発生した際の連絡先となる親族等をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し居宅で生活する一人暮らし高齢者等であって、各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 世帯主及び全ての世帯員が第5条の規定による申請をする日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者を含む。)
(2) 緊急連絡先を1名以上指定できる者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は対象としない。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1号に規定する有料老人ホームに入居している者
(2) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅に入居している者
(3) 次に掲げる事業を利用している者
(4) 前各号に掲げるもののほか、定期的に見守りを受けることができる施設に入所している等、事業の対象とすることが適当でないと市長が認める者
(委託)
第4条 市長は、この事業を適切に運営できると認められる者に、当該事業の一部又は全部を委託することができる。
(申請)
第5条 この事業を利用しようとする対象者又はその関係者は、次に掲げる書類により、市長に申請しなければならない。ただし、市長は、公簿等により当該者が第3条第1項第1号に該当することを確認することができる場合は、第2号に掲げる書類を省略させることができる。
(1) 朝霞市高齢者見守りライト事業利用申請書(様式第1号)
(2) 第3条第1項第1号に該当することを証する書類
(決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、朝霞市高齢者見守りライト事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(設置及び費用)
第7条 市長は、前条の規定による利用決定に係る対象者(以下「利用決定者」という。)が居住する住宅に、見守りライトを設置する。
2 前項の規定により設置する見守りライトに関し、次に掲げる費用は利用決定者の負担とする。
(1) 見守りライトの設置、設置場所の移転又は取外しに関し、工事等が必要となる場合の費用
(2) 見守りライトの利用に係る電気料金
(3) 利用決定者及びその関係者の責めに帰すべき事由による見守りライトの故障、破損、紛失等が発生した場合の原状回復に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用決定者及びその関係者の責めに帰すべき事由により生じた見守りライトの利用に関する費用
3 第1項の規定により設置した見守りライトの利用に要する費用(前項に掲げる費用を除く。)は、市の負担とする。
(遵守事項)
第8条 利用決定者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 見守りライトは、注意をもって取り扱うこと。
(2) 見守りライトを本来の目的以外に使用しないこと。
(3) 見守りライトを利用する権利を他の者に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと。
(届出)
第9条 利用決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、朝霞市高齢者見守りライト事業利用登録情報変更・廃止届出書(様式第3号)により、市長に届出なければならない。
(1) 利用決定者の住所、氏名、電話番号に変更があったとき。
(2) 第5条の規定による申請をした際に指定した緊急連絡先の氏名又は連絡先に変更があったとき。
(3) 対象者でなくなったとき。
(4) この事業の利用を辞退するとき。
(利用の廃止)
第10条 市長は、前条の規定による届出があったとき(前条第3号又は第4号に該当する場合に限る。)は、第6条の規定による利用決定を廃止するとともに、その旨を朝霞市高齢者見守りライト事業利用廃止通知書(様式第4号)により、当該届出を行った者に通知するものとする。
2 市長は、利用対象者が公簿等により前条第3号に該当することを確認した場合には、第6条の規定による利用決定を廃止するものとする。
(利用決定の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条の規定による決定を取り消すことができる。
(1) 利用決定者が偽りその他不正な手段により第6条の規定による決定を受けたとき。
(2) 利用決定者が第8条各号に掲げる事項のいずれかに違反したとき。
2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、朝霞市高齢者見守りライト事業利用決定取消通知書(様式第5号)により、当該取消しに係る利用決定者に通知するものとする。
(返還)
第12条 利用決定者又はその関係者は、第10条の規定による廃止の決定を受けたとき、又は、前条第1項の規定による取消しがあったときは、市長が指定する方法により、速やかに見守りライトを返還するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者見守りライト事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)