朝霞市の要綱「朝霞市高齢者訪問見守りサービス事業実施要綱」(令和7年9月1日要綱第74号) 全11条のうち2番目
朝霞市高齢者訪問見守りサービス事業実施要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一人暮らし高齢者等 次のいずれかに該当する者をいう。
(2) 緊急連絡先 この事業を利用する一人暮らし高齢者等に緊急事態等が発生した際の連絡先となる親族等をいう。
市の例規集の文言のままです(令和7年9月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、一人暮らし高齢者等が居住する住宅を市が指定する者が定期的に訪問し、その様子を親族等に通知する朝霞市高齢者訪問見守りサービス事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者訪問見守りサービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)