朝霞市の要綱「朝霞市高齢者訪問見守りサービス事業実施要綱」(令和7年9月1日要綱第74号) 全11条のうち7番目
朝霞市高齢者訪問見守りサービス事業実施要綱 第7条(訪問及び報告)
条文
市長は、前条の規定による利用決定を受けた対象者(以下「利用決定者」という。)の居住する住宅に、月1回、市が指定する者を訪問させるものとする。
2 前項の規定により、利用決定者の居住する住宅に訪問した者は、訪問後、第5条の規定による申請をした際に申請者が指定した緊急連絡先に対し、当該訪問の結果をメールにより報告するものとする。
3 第1項の規定による訪問及び前項の規定による報告に要する費用(次項に規定する費用を除く。)については、市が負担する。
4 緊急連絡先が第2項の規定によるメールを受ける際に発生する通信料については、当該緊急連絡先の負担とする。
市の例規集の文言のままです(令和7年9月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 緊急連絡先
- この事業を利用する一人暮らし高齢者等に緊急事態等が発生した際の連絡先となる親族等をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、一人暮らし高齢者等が居住する住宅を市が指定する者が定期的に訪問し、その様子を親族等に通知する朝霞市高齢者訪問見守りサービス事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者訪問見守りサービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)