朝霞市の要綱「朝霞市高齢者訪問見守りサービス事業実施要綱」(令和7年9月1日要綱第74号) 全11条のうち9番目
朝霞市高齢者訪問見守りサービス事業実施要綱 第9条(利用の廃止)
条文
市長は、前条の規定による届出があったとき(前条第3号又は第4号に該当する場合に限る。)は、第6条の規定による利用決定を廃止するとともに、その旨を朝霞市高齢者訪問見守りサービス事業利用廃止通知書(様式第4号)により、当該届出を行った者に通知するものとする。
2 市長は、利用決定者が公簿等により前条第3号に該当することを確認した場合には、第6条の規定による利用決定を廃止するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年9月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、一人暮らし高齢者等が居住する住宅を市が指定する者が定期的に訪問し、その様子を親族等に通知する朝霞市高齢者訪問見守りサービス事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者訪問見守りサービス事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)