朝霞市DX推進本部設置要綱
令和7年9月30日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第76号)。いまの条文は令和7年9月30日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「デジタル推進課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
本市のデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)の推進を図るため、朝霞市DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 本市のデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)の推進を図るため、朝霞市DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) DXに係る方針の策定及びDXの推進に関すること。
(2) その他DXに係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は総務部長をもって充てる。
3 本部員は、公室長、部長、審議監、危機管理監、議会事務局長、監査委員事務局長及び会計管理者をもって充てる。
4 本部長は本部を総括する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、本部長が議長となる。
(部会)
第5条 所掌する事務の一部について調査、研究させるため、本部長は必要に応じて、部会を設けることができる。
2 部会は、市職員のうちから本部長が任命し、部会長、副部会長を置く。
3 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。
4 部会の会議は、部会長が必要に応じ招集し、部会長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務部デジタル推進課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市DX推進本部設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)