朝霞市DX推進本部設置要綱

令和7年9月30日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第76号)。いまの条文は令和7年9月30日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「デジタル推進課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

本市のデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)の推進を図るため、朝霞市DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 会議
  5. 第5条 部会
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 委任

条文

(設置)

第1条 本市のデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)の推進を図るため、朝霞市DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) DXに係る方針の策定及びDXの推進に関すること。

 (2) その他DXに係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は総務部長をもって充てる。

3 本部員は、公室長、部長、審議監、危機管理監、議会事務局長、監査委員事務局長及び会計管理者をもって充てる。

4 本部長は本部を総括する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、本部長が議長となる。

(部会)

第5条 所掌する事務の一部について調査、研究させるため、本部長は必要に応じて、部会を設けることができる。

2 部会は、市職員のうちから本部長が任命し、部会長、副部会長を置く。

3 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。

4 部会の会議は、部会長が必要に応じ招集し、部会長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務部デジタル推進課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市DX推進本部設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)