マシン室入退室管理要領
平成20年10月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに2回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「デジタル推進課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、マシン室入退室の記録に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、マシン室入退室の記録に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(入室者)
第2条 マシン室に入室できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 情報管理責任者
(2) 情報システム担当者
(3) 情報管理責任者の許可を得た者
(入退室カードの交付と管理)
第3条 前条第1号及び第2号に該当する者には、入退室カードを交付し、入退室カード管理簿(様式1)により管理する。
(入退室手続)
第4条 第2条第3号に該当する者がマシン室に入室するときは、マシン室入退室記録簿(様式2)に所属、氏名及び入室時刻を記入しなければならない。
2 前項の規定により、マシン室に入室した者がマシン室を退室したときは、マシン室入退室記録簿(様式2)に退室時刻を記入しなければならない。
(入退室カードの返却及び登録の抹消)
第5条 入退室カードの交付を受けた者が異動等により電子計算機管理業務に従事しなくなったときには、直ちに情報管理責任者にその旨を報告するとともに、交付された入退室カードを情報管理責任者に返却しなければならない。
2 情報管理責任者は、前項の報告を受けたときには、直ちにその者に係る登録を抹消する。
(入退室カードの再交付)
第6条 入退室カードの交付を受けた者が入退室カードを亡失又はき損した場合には、直ちに情報管理責任者にその旨を報告しなければならない。
2 情報管理責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその者に係る登録を抹消し、入退室カードを再交付する。
(その他)
第7条 この要領に定めるほか、マシン室への入退室の管理に関し必要な事項は、情報管理責任者が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要領第2号)」です。
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出典:朝霞市例規集「マシン室入退室管理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)