朝霞市の要綱「令和7年度朝霞市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱」(令和7年12月19日要綱第94号) 全16条のうち5番目
令和7年度朝霞市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱 第5条(一般支給対象者等に対する支給の方式)
条文
市は、一般支給対象者等に対する支給を第1号に掲げる方式により行う。ただし、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、物価高対応子育て応援手当の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、第2号に掲げる支給方式により行う。
(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を届け出、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式
2 前項第2号の届出は、物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)により行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に掲げる支給方式による支給が困難な場合にあっては、市長が別に定める支給方式により行う。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月19日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 物価高対応子育て応援手当
- 前条の目的を達するために、朝霞市(以下「市」という。)によって贈与される手当をいう。(第2条)
- 支給対象者
- 別記第1に掲げる物価高対応子育て応援手当が支給される者をいう。(第2条)
- 一般支給対象者
- 別記第1の1の(1)に掲げる支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いたものをいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、「物価高対応子育て応援手当の支給について」(令和7年12月16日付こ成環第769号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「物価高対応子育て応援手当支給要領」に基づき、市が物価高対応子育て応援手当を子育て世帯に支給することで、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、本市のこどもたちの健やかな成長につなげることを目的とする。
全16条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(物価高対応子育て応援手当の支給等)
- 第4条(一般支給対象者等に対する支給の申入れ等)
- 第5条(一般支給対象者等に対する支給の方式)
- 第6条(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
- 第7条(出生児童支給対象者に係る申請期限等)
- 第8条(離婚等支給対象者に係る申請期限等)
- 第9条(公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に係る申請及び支給の方式)
- 第10条(代理による申請)
- 第11条(公務員支給対象者等に対する支給の決定)
- 第12条(物価高対応子育て応援手当の支給等に関する周知)
- 第13条(申請が行われなかった場合等の取扱い)
- 第14条(不当利得の返還)
- 第15条(受給権の譲渡又は担保の禁止)
- 第16条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「令和7年度朝霞市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)