朝霞市の要綱「令和7年度朝霞市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱」(令和7年12月19日要綱第94号) 全16条のうち9番目
令和7年度朝霞市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱 第9条(公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に係る申請及び支給の方式)
条文
公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)は、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)により申請を行う。ただし、申請書に所属庁の証明等が必要ないものについては、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号の2)により申請を行うことができる。
2 公務員支給対象者等による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、市が物価高対応子育て応援手当の支給の申入れを行った者の申請は不要とする。
(1) 郵送・電子申請方式 申請者が様式第3号又は様式第3号の2(以下「申請書」という。)を郵送又は電子申請により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
3 前項の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に掲げる支給方式による支給が困難な場合にあっては、市長が別に定める支給方式により行う。
4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月19日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 物価高対応子育て応援手当
- 前条の目的を達するために、朝霞市(以下「市」という。)によって贈与される手当をいう。(第2条)
- 支給対象者
- 別記第1に掲げる物価高対応子育て応援手当が支給される者をいう。(第2条)
- 公務員支給対象者
- 別記第1の1の(1)に掲げる支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。(第2条)
- 出生児童支給対象者
- 別記第1の1の(2)に掲げる支給対象者をいう。(第2条)
- 離婚等支給対象者
- 別記第1の1の(3)に掲げる支給対象者をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、「物価高対応子育て応援手当の支給について」(令和7年12月16日付こ成環第769号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「物価高対応子育て応援手当支給要領」に基づき、市が物価高対応子育て応援手当を子育て世帯に支給することで、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、本市のこどもたちの健やかな成長につなげることを目的とする。
全16条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(物価高対応子育て応援手当の支給等)
- 第4条(一般支給対象者等に対する支給の申入れ等)
- 第5条(一般支給対象者等に対する支給の方式)
- 第6条(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
- 第7条(出生児童支給対象者に係る申請期限等)
- 第8条(離婚等支給対象者に係る申請期限等)
- 第9条(公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に係る申請及び支給の方式)
- 第10条(代理による申請)
- 第11条(公務員支給対象者等に対する支給の決定)
- 第12条(物価高対応子育て応援手当の支給等に関する周知)
- 第13条(申請が行われなかった場合等の取扱い)
- 第14条(不当利得の返還)
- 第15条(受給権の譲渡又は担保の禁止)
- 第16条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「令和7年度朝霞市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)