令和7年度朝霞市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱

令和7年12月19日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第94号)。いまの条文は令和7年12月19日施行のものです。全16条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、「物価高対応子育て応援手当の支給について」(令和7年12月16日付こ成環第769号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「物価高対応子育て応援手当支給要領」に基づき、市が物価高対応子育て応援手当を子育て世帯に支給することで、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、本市のこどもたちの健やかな成長につなげることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第4条(一般支給対象者等に対する支給の申入れ等)、第5条(一般支給対象者等に対する支給の方式)、第6条(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)、第7条(出生児童支給対象者に係る申請期限等)、第8条(離婚等支給対象者に係る申請期限等)、第9条(公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に係る申請及び支給の方式)、第10条(代理による申請)、第11条(公務員支給対象者等に対する支給の決定)、第13条(申請が行われなかった場合等の取扱い)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 物価高対応子育て応援手当の支給等
  4. 第4条 一般支給対象者等に対する支給の申入れ等
  5. 第5条 一般支給対象者等に対する支給の方式
  6. 第6条 公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限
  7. 第7条 出生児童支給対象者に係る申請期限等
  8. 第8条 離婚等支給対象者に係る申請期限等
  9. 第9条 公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に係る申請及び支給の方式
  10. 第10条 代理による申請
  11. 第11条 公務員支給対象者等に対する支給の決定
  12. 第12条 物価高対応子育て応援手当の支給等に関する周知
  13. 第13条 申請が行われなかった場合等の取扱い
  14. 第14条 不当利得の返還
  15. 第15条 受給権の譲渡又は担保の禁止
  16. 第16条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、「物価高対応子育て応援手当の支給について」(令和7年12月16日付こ成環第769号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「物価高対応子育て応援手当支給要領」に基づき、市が物価高対応子育て応援手当を子育て世帯に支給することで、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、本市のこどもたちの健やかな成長につなげることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 物価高対応子育て応援手当 前条の目的を達するために、朝霞市(以下「市」という。)によって贈与される手当をいう。

 (2) 支給対象者 別記第1に掲げる物価高対応子育て応援手当が支給される者をいう。

 (3) 一般支給対象者 別記第1の1の(1)に掲げる支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いたものをいう。

 (4) 公務員支給対象者 別記第1の1の(1)に掲げる支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。

 (5) 出生児童支給対象者 別記第1の1の(2)に掲げる支給対象者をいう。

 (6) 離婚等支給対象者 別記第1の1の(3)に掲げる支給対象者をいう。

 (7) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。

(物価高対応子育て応援手当の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、物価高対応子育て応援手当を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当の金額は、対象児童1人につき2万円とする。

(一般支給対象者等に対する支給の申入れ等)

第4条 市は、一般支給対象者、出生児童支給対象者(第2条第1項第4号を除く。)及び離婚等支給対象者(以下「一般支給対象者等」という。)に対し、物価高対応子育て応援手当の支給の申入れを行う。

2 一般支給対象者等は、前項の申入れを受けた際、物価高対応子育て応援手当の受給の拒否を届け出る場合は、物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)を市に提出するものとする。

3 市長は、別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者等に対し、物価高対応子育て応援手当を支給する。

(一般支給対象者等に対する支給の方式)

第5条 市は、一般支給対象者等に対する支給を第1号に掲げる方式により行う。ただし、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、物価高対応子育て応援手当の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り、第2号に掲げる支給方式により行う。

 (1) 児童手当口座振込方式 市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

 (2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を届け出、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式

2 前項第2号の届出は、物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)により行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に掲げる支給方式による支給が困難な場合にあっては、市長が別に定める支給方式により行う。

(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 公務員支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当に係る市の申請受付開始日は、第9条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 前項に規定する申請の期限は、やむを得ない場合を除き、前項の申請受付開始日のうち最も早い日から3か月以内で市長が別に定める日とする。

(出生児童支給対象者に係る申請期限等)

第7条 出生児童支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当については、当該者からの新生児に係る出生届の提出を受ける際に物価高対応子育て応援手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。

2 前項に規定する申請の期限は、物価高対応子育て応援手当の支給対象者となった日から3か月以内の市長が別に定める日とする。

(離婚等支給対象者に係る申請期限等)

第8条 離婚等支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当については、当該者からの支給対象児童に係る児童手当の申請を受ける際に物価高対応子育て応援手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。

2 前項に規定する申請の期限は、物価高対応子育て応援手当の支給対象者となった日から3か月以内の市長が別に定める日とする。

(公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第9条 公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者(以下「公務員支給対象者等」という。)は、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)により申請を行う。ただし、申請書に所属庁の証明等が必要ないものについては、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号の2)により申請を行うことができる。

2 公務員支給対象者等による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、市が物価高対応子育て応援手当の支給の申入れを行った者の申請は不要とする。

 (1) 郵送・電子申請方式 申請者が様式第3号又は様式第3号の2(以下「申請書」という。)を郵送又は電子申請により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

 (2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

3 前項の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に掲げる支給方式による支給が困難な場合にあっては、市長が別に定める支給方式により行う。

4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第10条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。

(公務員支給対象者等に対する支給の決定)

第11条 市長は、第9条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該公務員支給対象者等に対し、物価高対応子育て応援手当を支給する。

(物価高対応子育て応援手当の支給等に関する周知)

第12条 市長は、物価高対応子育て応援手当の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報、市ホームページその他の方法による市民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、公務員支給対象者等から第6条から第8条までの申請期限までに第9条第1項の申請が行われなかった場合、当該公務員支給対象者等が物価高対応子育て応援手当の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に物価高対応子育て応援手当として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和8年5月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第11条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた者に対し、支給を行った物価高対応子育て応援手当の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第16条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「令和7年度朝霞市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)