朝霞市の要綱「令和7年度朝霞市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱」(令和7年12月19日要綱第94号) 全16条のうち8番目
令和7年度朝霞市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱 第8条(離婚等支給対象者に係る申請期限等)
条文
離婚等支給対象者に対して支給する物価高対応子育て応援手当については、当該者からの支給対象児童に係る児童手当の申請を受ける際に物価高対応子育て応援手当の支給申請が必要である旨を伝えるものとする。
2 前項に規定する申請の期限は、物価高対応子育て応援手当の支給対象者となった日から3か月以内の市長が別に定める日とする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月19日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 物価高対応子育て応援手当
- 前条の目的を達するために、朝霞市(以下「市」という。)によって贈与される手当をいう。(第2条)
- 支給対象者
- 別記第1に掲げる物価高対応子育て応援手当が支給される者をいう。(第2条)
- 離婚等支給対象者
- 別記第1の1の(3)に掲げる支給対象者をいう。(第2条)
- 対象児童
- 別記第2に掲げる者をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、「物価高対応子育て応援手当の支給について」(令和7年12月16日付こ成環第769号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「物価高対応子育て応援手当支給要領」に基づき、市が物価高対応子育て応援手当を子育て世帯に支給することで、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、本市のこどもたちの健やかな成長につなげることを目的とする。
全16条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(物価高対応子育て応援手当の支給等)
- 第4条(一般支給対象者等に対する支給の申入れ等)
- 第5条(一般支給対象者等に対する支給の方式)
- 第6条(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
- 第7条(出生児童支給対象者に係る申請期限等)
- 第8条(離婚等支給対象者に係る申請期限等)
- 第9条(公務員支給対象者、出生児童支給対象者及び離婚等支給対象者に係る申請及び支給の方式)
- 第10条(代理による申請)
- 第11条(公務員支給対象者等に対する支給の決定)
- 第12条(物価高対応子育て応援手当の支給等に関する周知)
- 第13条(申請が行われなかった場合等の取扱い)
- 第14条(不当利得の返還)
- 第15条(受給権の譲渡又は担保の禁止)
- 第16条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「令和7年度朝霞市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)