朝霞市の要綱「令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付要綱」(令和8年1月28日要綱第4号) 全8条のうち2番目

令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付要綱 第2条(対象事業者)

条文

支援金の交付を受けることができる事業者(以下「対象事業者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

 (1) 令和8年1月1日時点で朝霞市高齢者配食サービス事業実施要綱(平成12年朝霞市要綱)第4条第1項に基づき、業務委託契約を締結している者

 (2) 令和8年1月1日時点で朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助事業実施要綱(平成14年朝霞市要綱)第2条に基づき、業務委託契約を締結している者

 (3) 令和8年1月1日時点で朝霞市訪問理美容サービス事業実施要綱(平成16年朝霞市要綱)第3条ただし書に基づき、業務委託契約を締結している者

 (4) 令和8年1月1日時点で朝霞市ねたきり老人等寝具類乾燥車派遣事業実施要綱(平成8年朝霞市要綱)第8条第1項に基づき、業務委託契約を締結している事業者

 (5) 令和8年1月1日時点で朝霞市地域包括支援センター運営事業実施要綱(平成18年朝霞市要綱)第2条第1項ただし書に基づき、業務委託契約を締結している者

 (6) 朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例(昭和61年朝霞市条例第13号)第5条の規定により、特別養護老人ホームの事業を行っている事業者

 (7) 朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例第5条の規定により、同条例第4条第1号の事業を行っている事業者

 (8) 朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例第5条の規定により、同条例第4条第2号の事業を行っている事業者

 (9) 朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例第5条の規定により、同条例第4条第3号の事業を行っている事業者

2 前項の規定に関わらず、施行日までに契約解除の申し出又は事業の廃止の申し出があった事業者は対象事業者から除くものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年1月29日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた朝霞市の高齢者福祉サービス提供事業者等の支援を目的とし、令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象事業者)
  3. 第3条(支援金の額)
  4. 第4条(交付の申請)
  5. 第5条(交付の決定等)
  6. 第6条(交付決定の取消し及び返還)
  7. 第7条(書類の保管)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)