令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付要綱

令和8年1月28日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第4号)。いまの条文は令和8年1月29日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた朝霞市の高齢者福祉サービス提供事業者等の支援を目的とし、令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 対象事業者
  3. 第3条 支援金の額
  4. 第4条 交付の申請
  5. 第5条 交付の決定等
  6. 第6条 交付決定の取消し及び返還
  7. 第7条 書類の保管
  8. 第8条 委任

別表(別表(第3条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた朝霞市の高齢者福祉サービス提供事業者等の支援を目的とし、令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業者)

第2条 支援金の交付を受けることができる事業者(以下「対象事業者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

 (1) 令和8年1月1日時点で朝霞市高齢者配食サービス事業実施要綱(平成12年朝霞市要綱)第4条第1項に基づき、業務委託契約を締結している者

 (2) 令和8年1月1日時点で朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助事業実施要綱(平成14年朝霞市要綱)第2条に基づき、業務委託契約を締結している者

 (3) 令和8年1月1日時点で朝霞市訪問理美容サービス事業実施要綱(平成16年朝霞市要綱)第3条ただし書に基づき、業務委託契約を締結している者

 (4) 令和8年1月1日時点で朝霞市ねたきり老人等寝具類乾燥車派遣事業実施要綱(平成8年朝霞市要綱)第8条第1項に基づき、業務委託契約を締結している事業者

 (5) 令和8年1月1日時点で朝霞市地域包括支援センター運営事業実施要綱(平成18年朝霞市要綱)第2条第1項ただし書に基づき、業務委託契約を締結している者

 (6) 朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例(昭和61年朝霞市条例第13号)第5条の規定により、特別養護老人ホームの事業を行っている事業者

 (7) 朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例第5条の規定により、同条例第4条第1号の事業を行っている事業者

 (8) 朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例第5条の規定により、同条例第4条第2号の事業を行っている事業者

 (9) 朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例第5条の規定により、同条例第4条第3号の事業を行っている事業者

2 前項の規定に関わらず、施行日までに契約解除の申し出又は事業の廃止の申し出があった事業者は対象事業者から除くものとする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、別表のとおりとする。

2 支援金の交付は、1対象事業者につき1回限りとする。

(交付の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする対象事業者は、令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)により令和8年3月19日までに市長に申請しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、審査を行い、適当であると認めるときは、支援金の交付を決定し、令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知する。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、当該支援金の交付の申請をした者に支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第6条 市長は、前条第1項の規定により、支援金の交付を決定した者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により、支援金の交付を受けようとし、又は受けたことが判明したときは、支援金の交付決定を取り消し、当該支援金の交付を受けている場合は支援金の全部又は一部の返還を求めるものとする。この場合において、市長は、令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により当該交付決定者に通知する。

(書類の保管)

第7条 交付決定者は、支援金に係る支出の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表

別表(第3条関係)

交付対象事業者支援金の額
第2条第1号から第5号まで及び第9号1事業所当たり55,000円
第2条第6号及び第8号定員1名当たり28,700円を乗じて得た額
第2条第7号1事業所当たり406,500円

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)