朝霞市の要綱「令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付要綱」(令和8年1月28日要綱第4号) 全8条のうち6番目

令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付要綱 第6条(交付決定の取消し及び返還)

条文

市長は、前条第1項の規定により、支援金の交付を決定した者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により、支援金の交付を受けようとし、又は受けたことが判明したときは、支援金の交付決定を取り消し、当該支援金の交付を受けている場合は支援金の全部又は一部の返還を求めるものとする。この場合において、市長は、令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により当該交付決定者に通知する。

市の例規集の文言のままです(令和8年1月29日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた朝霞市の高齢者福祉サービス提供事業者等の支援を目的とし、令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象事業者)
  3. 第3条(支援金の額)
  4. 第4条(交付の申請)
  5. 第5条(交付の決定等)
  6. 第6条(交付決定の取消し及び返還)
  7. 第7条(書類の保管)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)