朝霞市の要綱「令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付要綱」(令和8年1月28日要綱第4号) 全8条のうち5番目
令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付要綱 第5条(交付の決定等)
条文
市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、審査を行い、適当であると認めるときは、支援金の交付を決定し、令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知する。
2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、当該支援金の交付の申請をした者に支援金を交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年1月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた朝霞市の高齢者福祉サービス提供事業者等の支援を目的とし、令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「令和7年度朝霞市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)