朝霞市の要綱「朝霞市成年後見制度における市長の審判請求の手続等に関する要綱」(令和8年3月18日要綱第20号) 全9条のうち2番目
朝霞市成年後見制度における市長の審判請求の手続等に関する要綱 第2条(対象者)
条文
審判請求の対象となる者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 認知症、知的障害、精神疾患等により、判断能力が不十分であること。
(2) 次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
(3) 次のアからエまでのいずれかに該当すること。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う後見、保佐、補助の開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市成年後見制度における市長の審判請求の手続等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)