朝霞市成年後見制度における市長の審判請求の手続等に関する要綱

令和8年3月18日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第20号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「地域共生社会課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う後見、保佐、補助の開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 審判請求の要請
  4. 第4条 判断能力の状況等の調査
  5. 第5条 市長による審判請求
  6. 第6条 審判請求の書類等
  7. 第7条 費用負担
  8. 第8条 成年後見人等の候補者
  9. 第9条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う後見、保佐、補助の開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 審判請求の対象となる者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

 (1) 認知症、知的障害、精神疾患等により、判断能力が不十分であること。

 (2) 次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。

 (3) 次のアからエまでのいずれかに該当すること。

(審判請求の要請)

第3条 次に掲げる者は、市長に審判請求を要請することができる。

 (1) 民生委員

 (2) 老人福祉施設の職員

 (3) 介護保険施設又は指定居宅介護支援事業所の職員

 (4) 地域包括支援センターの職員

 (5) 障害者支援施設の職員

 (6) 病院又は診療所の職員

 (7) 前各号に掲げる者のほか、本人の日常生活のために有効な援助をしている者

(判断能力の状況等の調査)

第4条 市長は、前条の規定による要請があったときは、本人について判断能力の状況、親族等の有無等、必要な調査を行うものとする。

(市長による審判請求)

第5条 市長は、前条の調査を行った結果、第2条第1項第1号に掲げる要件があることが認められ、かつ、本人に親族等があることが判明した場合は、当該親族等に対し、後見開始等審判請求を行うよう、その必要性を説明した上で勧奨するものとする。

2 前項の勧奨にもかかわらず、親族等が審判請求を行う見込みがない場合については、市長は、審判請求を行うものとする。

(審判請求の書類等)

第6条 審判請求に係る申し立て、添付資料、予納すべき費用等については、審判請求に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによるものとする。

(費用負担)

第7条 市長は、対象者その他の関係者に対し、その所得状況等を勘案して、審判請求に係る費用の全部又は一部を負担させることが相当と判断したときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項の規定による手続費用の負担を命じる裁判の申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。

2 市長は、前項の裁判により、対象者その他の関係人が費用負担をすることとなったときは、その者に対して求償するものとする。

(成年後見人等の候補者)

第8条 市長は、審判請求を行うときは、対象者の希望、必要な支援内容等を考慮し、適切な成年後見人等の候補者の擁立に努めるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市成年後見制度における市長の審判請求の手続等に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)