朝霞市の要綱「朝霞市成年後見制度における市長の審判請求の手続等に関する要綱」(令和8年3月18日要綱第20号) 全9条のうち5番目

朝霞市成年後見制度における市長の審判請求の手続等に関する要綱 第5条(市長による審判請求)

条文

市長は、前条の調査を行った結果、第2条第1項第1号に掲げる要件があることが認められ、かつ、本人に親族等があることが判明した場合は、当該親族等に対し、後見開始等審判請求を行うよう、その必要性を説明した上で勧奨するものとする。

2 前項の勧奨にもかかわらず、親族等が審判請求を行う見込みがない場合については、市長は、審判請求を行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う後見、保佐、補助の開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市成年後見制度における市長の審判請求の手続等に関する要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(審判請求の要請)
  4. 第4条(判断能力の状況等の調査)
  5. 第5条(市長による審判請求)
  6. 第6条(審判請求の書類等)
  7. 第7条(費用負担)
  8. 第8条(成年後見人等の候補者)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市成年後見制度における市長の審判請求の手続等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)