朝霞市の要綱「朝霞市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱」(令和8年4月1日要綱第41号) 全4条のうち1番目

朝霞市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱 第1条(趣旨)

条文

この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業の円滑な実施を図るため、朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年朝霞市条例第22号)その他の関連法令(国の通知を含む。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業の円滑な実施を図るため、朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年朝霞市条例第22号)その他の関連法令(国の通知を含む。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(認定)
  3. 第3条(認定内容の変更又は取消)
  4. 第4条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)