朝霞市の要綱「朝霞市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱」(令和8年4月1日要綱第41号) 全4条のうち3番目
朝霞市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱 第3条(認定内容の変更又は取消)
条文
施行規則第28条の26に基づき、認定の承認を得た者は、認定内容に変更が生じたときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 認定の承認を得た者は、認定を取り消すときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による届出があった場合で必要があると認めたとき又は公簿等により認定通知書の内容に変更があったと確認できた場合は、認定証の内容を変更し、又は認定を取り消すことができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業の円滑な実施を図るため、朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年朝霞市条例第22号)その他の関連法令(国の通知を含む。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)