朝霞市の要綱「朝霞市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱」(令和8年4月1日要綱第41号) 全4条のうち2番目
朝霞市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱 第2条(認定)
条文
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第28条の22に基づき、市内に居住し、事業を利用しようとする者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、認定を承認する場合は乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定証(様式第2号)を、承認しない場合は乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定不承認通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の審査に関して必要があると認めるときは、申請者の同意を得た上で公簿等を閲覧し確認できるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業の円滑な実施を図るため、朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年朝霞市条例第22号)その他の関連法令(国の通知を含む。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)