朝霞市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第41号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。全4条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業の円滑な実施を図るため、朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年朝霞市条例第22号)その他の関連法令(国の通知を含む。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 認定
  3. 第3条 認定内容の変更又は取消
  4. 第4条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業の円滑な実施を図るため、朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年朝霞市条例第22号)その他の関連法令(国の通知を含む。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定)

第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第28条の22に基づき、市内に居住し、事業を利用しようとする者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、認定を承認する場合は乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定証(様式第2号)を、承認しない場合は乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定不承認通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査に関して必要があると認めるときは、申請者の同意を得た上で公簿等を閲覧し確認できるものとする。

(認定内容の変更又は取消)

第3条 施行規則第28条の26に基づき、認定の承認を得た者は、認定内容に変更が生じたときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 認定の承認を得た者は、認定を取り消すときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出があった場合で必要があると認めたとき又は公簿等により認定通知書の内容に変更があったと確認できた場合は、認定証の内容を変更し、又は認定を取り消すことができる。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施に関し必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)