朝霞市の条例「朝霞市財政状況の公表に関する条例」(昭和30年4月1日条例第1号の3) 全6条のうち3番目
朝霞市財政状況の公表に関する条例 第3条
条文
前条第1項の規定により、12月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 通常予算の概要
(2) 補正予算の概要
(3) 歳入歳出予算の執行状況
(4) 財産、市債及び一時借入金の現在高
(5) 住民の税負担の状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、財政に関し必要な事項
2 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政状況においては、10月1日から3月31日までの期間における前項第2号から第6号までに掲げる事項及び前年度決算の概況を明らかにするものとする。
市の例規集の文言のままです(昭和41年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市財政状況の公表に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)