朝霞市の条例「朝霞市財政状況の公表に関する条例」(昭和30年4月1日条例第1号の3) 全6条のうち4番目

朝霞市財政状況の公表に関する条例 第4条

条文

財政状況の公表は、掲示によりこれを行う。

市の例規集の文言のままです(昭和41年7月1日施行の条文)。

この条例の目的

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

朝霞市財政状況の公表に関する条例の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条
  2. 第2条
  3. 第3条
  4. 第4条
  5. 第5条
  6. 第6条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市財政状況の公表に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)