朝霞市の条例「朝霞市財政状況の公表に関する条例」(昭和30年4月1日条例第1号の3) 全6条のうち6番目
朝霞市財政状況の公表に関する条例 第6条
条文
この条例に定めるもののほか、財政状況の公表について必要な事項は、市長がこれを定める。
市の例規集の文言のままです(昭和41年7月1日施行の条文)。
この条例の目的
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
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出典:朝霞市例規集「朝霞市財政状況の公表に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)