朝霞市の条例「朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」(平成21年12月28日条例第33号) 全3条のうち1番目
朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 第1条(趣旨)
条文
この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成21年12月28日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
全3条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)