朝霞市の条例「朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」(平成21年12月28日条例第33号) 全3条のうち2番目
朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 第2条(長期継続契約を締結することができる契約)
条文
長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的なもののうち、規則で定めるもの
(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、年度の当初から役務の提供を受ける必要があり、複数年度にわたり契約を締結する必要があるもののうち、規則で定めるもの
市の例規集の文言のままです(平成21年12月28日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)