朝霞市の条例「朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」(平成21年12月28日条例第33号) 全3条のうち3番目

朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 第3条(委任)

条文

この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

市の例規集の文言のままです(平成21年12月28日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の全文と見出し

全3条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(長期継続契約を締結することができる契約)
  3. 第3条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)