朝霞市の条例「朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」(昭和50年3月18日条例第3号) 全7条のうち1番目
朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例 第1条(趣旨)
条文
財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
市の例規集の文言のままです(昭和50年3月18日施行の条文)。
この条例の目的
財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)