朝霞市の条例「朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」(昭和50年3月18日条例第3号) 全7条のうち3番目
朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例 第3条(普通財産の譲与又は減額譲渡)
条文
普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
市の例規集の文言のままです(昭和50年3月18日施行の条文)。
この条例の目的
財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
全7条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)