朝霞市の条例「朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」(昭和50年3月18日条例第3号) 全7条のうち2番目
朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例 第2条(普通財産の交換)
条文
普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本市において、公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
市の例規集の文言のままです(昭和50年3月18日施行の条文)。
この条例の目的
財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
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出典:朝霞市例規集「朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)