朝霞市の条例「朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」(昭和50年3月18日条例第3号) 全7条のうち4番目
朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例 第4条(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
条文
普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、火災、水害等の災害により、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
市の例規集の文言のままです(昭和50年3月18日施行の条文)。
この条例の目的
財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
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出典:朝霞市例規集「朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)