朝霞市の条例「朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」(昭和50年3月18日条例第3号) 全7条のうち4番目

朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例 第4条(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

条文

普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

 (1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

 (2) 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、火災、水害等の災害により、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

市の例規集の文言のままです(昭和50年3月18日施行の条文)。

この条例の目的

財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(普通財産の交換)
  3. 第3条(普通財産の譲与又は減額譲渡)
  4. 第4条(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
  5. 第5条(物品の交換)
  6. 第6条(物品の譲与又は減額譲渡)
  7. 第7条(物品の無償貸付又は減額貸付)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

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出典:朝霞市例規集「朝霞市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)