朝霞市の規則「朝霞市教育委員会会議傍聴規則」(平成27年11月19日教育委員会規則第5号) 全12条のうち6番目

朝霞市教育委員会会議傍聴規則 第6条(傍聴人の定員)

条文

傍聴人の定員は、10人とする。ただし、会議場の規模により、これを増減することができる。

市の例規集の文言のままです(平成31年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、朝霞市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市教育委員会会議傍聴規則の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(傍聴券の交付)
  3. 第3条(傍聴券)
  4. 第4条(傍聴券の提示)
  5. 第5条(傍聴券の返還)
  6. 第6条(傍聴人の定員)
  7. 第7条(傍聴することができない者)
  8. 第8条(傍聴人の守るべき事項)
  9. 第9条(撮影又は録音等の禁止)
  10. 第10条(傍聴人の退場)
  11. 第11条(職員の指示)
  12. 第12条(違反に対する措置)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会会議傍聴規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)