朝霞市の規則「朝霞市教育委員会会議傍聴規則」(平成27年11月19日教育委員会規則第5号) 全12条のうち8番目
朝霞市教育委員会会議傍聴規則 第8条(傍聴人の守るべき事項)
条文
傍聴人は、次の事項をしてはならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明すること。
(2) 私語、雑談その他騒ぎ立てること。
(3) 飲食又は喫煙をすること。
(4) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をすること。
市の例規集の文言のままです(平成31年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、朝霞市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会会議傍聴規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)