朝霞市の規則「朝霞市教育委員会会議傍聴規則」(平成27年11月19日教育委員会規則第5号) 全12条のうち9番目
朝霞市教育委員会会議傍聴規則 第9条(撮影又は録音等の禁止)
条文
傍聴人は、傍聴席において写真、動画等の撮影、録音等をしてはならない。ただし、教育長が認めたときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(平成31年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、朝霞市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会会議傍聴規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)