朝霞市教育委員会会議傍聴規則
平成27年11月19日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第5号)。いまの条文は平成31年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全12条あります。市の例規集では「教育>教育委員会」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、朝霞市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、朝霞市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴券の交付)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、教育長が認めたときは、この限りでない。
(傍聴券)
第3条 傍聴券は、会議の当日に所定の時間及び場所で先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、当該傍聴券の交付を受けた日に限り会議を傍聴することができる。
(傍聴券の提示)
第4条 傍聴券の交付を受けた者が会議場に入場しようとするときは、所定の時間及び場所で傍聴券を職員に提示しなければならない。
2 傍聴券の交付を受けた者は、職員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴券の返還)
第5条 傍聴券の交付を受けた者は、会議の傍聴を終え、会議場を退場しようとするときは、傍聴券を職員に返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第6条 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、会議場の規模により、これを増減することができる。
(傍聴することができない者)
第7条 次に掲げる者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、次の事項をしてはならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明すること。
(2) 私語、雑談その他騒ぎ立てること。
(3) 飲食又は喫煙をすること。
(4) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をすること。
(撮影又は録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等の撮影、録音等をしてはならない。ただし、教育長が認めたときは、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、会議を非公開とする議決があったときは、退場しなければならない。
(職員の指示)
第11条 傍聴人は、教育長の命を受けた職員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 傍聴人がこの規則に違反するときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年3月29日教委規則第1号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会会議傍聴規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)