朝霞市の規程「朝霞市教育委員会事務決裁規程」(平成6年3月25日教育委員会規程第1号) 全9条のうち4番目
朝霞市教育委員会事務決裁規程 第4条(専決の制限)
条文
専決権者は、この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生じるおそれがあると認められるとき。
(4) 事案について特に上司が承知しておく必要があると認められるとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規程の定義の条で決められている意味です。
- 決裁
- 事案について、最終的に意思を決定することをいう。(第2条)
- 専決
- 事案について、あらかじめ認められた範囲内で、常時、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は朝霞市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に代わって決裁することをいう。(第2条)
- 専決権者
- 専決することができる者をいう。(第2条)
この規程の目的
この規程は、朝霞市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和46年朝霞市教育委員会規則第4号)第2条に基づく教育長の処理する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会事務決裁規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)