朝霞市教育委員会事務決裁規程
平成6年3月25日に定められた朝霞市の規程です(教育委員会規程第1号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに12回改正されています。全9条あります。市の例規集では「教育>教育委員会」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規程は、朝霞市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和46年朝霞市教育委員会規則第4号)第2条に基づく教育長の処理する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
別表(別表第1(第3条関係)、別表第2(第3条関係))
条文
(趣旨)この条のページ
第1条 この規程は、朝霞市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和46年朝霞市教育委員会規則第4号)第2条に基づく教育長の処理する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)この条のページ
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 事案について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 事案について、あらかじめ認められた範囲内で、常時、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は朝霞市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に代わって決裁することをいう。
(3) 専決権者 専決することができる者をいう。
(4) 代決 事案について、教育長又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、臨時に、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(5) 不在 出張その他の理由により、決裁権者が決裁することができない状態にあることをいう。
(6) 理事、部長、部次長、課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長 朝霞市教育委員会事務局組織規則(平成18年朝霞市教育委員会規則第10号)第4条に規定する職をいう。
(専決事項)この条のページ
第3条 部長及び課長が専決できる事項は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。
(専決の制限)この条のページ
第4条 専決権者は、この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生じるおそれがあると認められるとき。
(4) 事案について特に上司が承知しておく必要があると認められるとき。
(類推による専決)この条のページ
第5条 専決権者は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その内容によって専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。
(専決の報告)この条のページ
第6条 専決権者は、必要があると認めるときは、当該専決した事項について、その内容を上司に報告しなければならない。
(代決)この条のページ
第7条 代決の順序は、次のとおりとする。
(1) 教育長が不在のときは、主管部長がその事務を代決する。
(2) 部長が不在のときは、部次長を置く部にあっては部次長が、その他の部にあっては主管課長がその事務を代決する。
(3) 課長が不在のときは、課長補佐を置く課にあっては課長補佐が、その他の課にあっては主管係長がその事務を代決する。
(4) 教育長の決裁事案で、教育長及び主管部長が不在のときは、部次長を置く部にあっては部次長が、その他の部にあっては主管課長がその事務を代決する。
(代決の制限)この条のページ
第8条 代決することができる事案は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又はやむを得ず緊急に処理しなければならないものに限るものとし、第4条第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、代決することができない。
(代決の報告)この条のページ
第9条 代決した者は、速やかに、その内容を当該代決した事案の決裁権者に報告しなければならない。
別表
別表第1(第3条関係)
| 事項 | 専決権者 | |
| 部長 | 課長 | |
| 1 申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達及び副申等に関すること。 | ||
| (1) 重要なもの | ○ | |
| (2) 定例的(軽易)なもの | ○ | |
| 2 公簿の閲覧及び証明に関すること。 | ○ | |
| 3 統計資料の収集に関すること。 | ○ | |
| 4 情報の公開請求に対する可否の決定に関すること。 | ○ | |
| 5 個人情報の開示請求等に対する可否の決定に関すること。 | ○ | |
| 6 刊行物の編集及び発行に関すること。 | ||
| (1) 重要なもの | ○ | |
| (2) 定例的(軽易)なもの | ○ | |
| 7 会議、行事及び催物の開催及び後援に関すること。 | ||
| (1) 重要なもの | ○ | |
| (2) 定例的(軽易)なもの | ○ | |
| 8 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任免に関すること。 | ○ | |
| 9 時間外勤務命令に関すること。 | ○ | |
| 10 所属職員の出張命令に関すること。 | ||
| (1) 部次長、参事及び課長 | ○ | |
| (2) 主幹以下の職員 | ○ | |
| 11 所属職員の年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇に関すること。 | ||
| (1) 部次長、参事及び課長 | ○ | |
| (2) 主幹以下の職員 | ○ | |
| 12 所属職員の育児休業及び部分休業に関すること。 | ||
| (1) 部次長、参事及び課長 | ○ | |
| (2) 主幹以下の職員 | ○ | |
| 13 所属職員の職務専念義務の免除に関すること。 | ||
| (1) 部次長、参事及び課長 | ○ | |
| (2) 主幹以下の職員 | ○ | |
| 14 所管に属する自動車の管理及び運行に関すること。 | ○ | |
別表第2(第3条関係)
| 課名 | 事項 | 専決権者 | |
| 部長 | 課長 | ||
| 教育総務課 | 1 定例的な告示、公示、公表等に関すること。 | ○ | |
| 2 公立学校共済組合の報告に関すること。 | ○ | ||
| 3 陳情書及び要望書の受理に関すること。 | ○ | ||
| 4 公印の管理に関すること。 | ○ | ||
| 教育管理課 | 1 学校の休業日に関すること。 | ○ | |
| 2 学校職員(学校長を除く。)の引き続き7日以上にわたる出張の届出に関すること。 | ○ | ||
| 3 児童及び生徒の入学、転学等の届出に関すること。 | ○ | ||
| 教育指導課 | 1 教育指導計画の届出及び校務分掌、組織等の報告の受理に関すること。 | ○ | |
| 2 研修会及び研究会への教職員の派遣申請に関すること。 | ○ | ||
| 学校給食課 | 1 学校給食費の納付指導に関すること。 | ○ | |
| 2 学校給食用物資の使用届に関すること。 | ○ | ||
| 3 学校給食用物資の需要量申請に関すること。 | ○ | ||
| 4 学校給食施設、設備の調査及び報告に関すること。 | ○ | ||
| 生涯学習・スポーツ課 | 1 生涯学習及び社会教育の計画及び調査に関すること。 | ○ | |
| 2 生涯学習及び社会教育の事業に関すること。 | ○ | ||
| 3 芸術及び文化の振興事業に関すること。 | ○ | ||
| 4 成人式の実施に関すること。 | ○ | ||
| 5 体育、スポーツ及びレクリエーション関係団体との連絡調整に関すること。 | ○ | ||
| 6 学校体育施設の開放に関すること。 | ○ | ||
| 文化財課 | 1 一般文化財調査の実施等に関すること。 | ○ | |
| 2 埋蔵文化財調査の実施等に関すること。 | ○ | ||
| 3 市史資料等の収集、管理及び運用に関すること。 | ○ | ||
| 4 埋蔵文化財センターの維持管理及び運営に関すること。 | ○ | ||
| 5 博物館の維持管理及び運営に関すること。 | ○ | ||
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年2月12日教委規程第1号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会事務決裁規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)